幸手市の調整区域内の区域変更図です。
赤い場所は、今後とも誰でも住宅が建てられる区域ですが、黄色とオレンジは、調整区域内の6親等以内の親族や3親等以内の姻族でなければ、住宅が建てられなくなりました。

但し、移行期間として、平成21年9月30日以前に開発許可を取得していれば、誰でも住宅が建てられます。
事実上、農地転用許可や事前協議などの手続きがありますので、7月31日迄には、申請を行っていないと、9月30日までの許可は難しくなります。